第1章 総 則
第一条(目 的) 本会は同調会会員の親睦を図ると共に、会員の協力により地域音楽芸術の普及向上に務め、
千葉県の発展に寄与する。
第二条(名 称) 本会は国立音楽大学千葉県同調会と称する。
第三条(本 部) 本会は本部を会長宅に置く。
第四条(事務局) 本会は事務局を会長宅に置く。
第2章 事 業
第五条 本会は下記の事業を行う。
1.同調会主催演奏会の開催。
2.同調会新人会員の紹介。
3.地域に根ざした音楽活動の実践と後援。
4.音楽に関する研究と発表公演。
5.会報等の発行とホームページの管理。
6.その他、目的を達成するための広報活動。
第3章 会 員
第六条(組 織) 1.本会の会員は、国立音楽大学同調会の千葉県在住者によって組織し、
10地区の会員により構成する。
2.10地区は(千葉・成田・習志野・船橋・銚子・市川・印旛・松戸・柏・
外房総・内房総)をいう。
第七条 会員が住所・氏名を変更した時には、速やかに会長に届けなければならない。
第4章 役 員
第八条(役員の定員)本会は下記の役員を置く。
1.会長1名、副会長1名、会計1名、会計監査1名、事務局2名、理事若干名。
2.必要に応じ名誉会長1名、顧問・相談役若干名を置くことが出来る。
第九条(役員の責務)
1.会長は本会を代表し、会の健全な運営を図る。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長に代わって会の運営を行う。
3.理事は理事会を組織し、理事会は総会の決議事項の執行または、総会に提案する事項に関し、
審議する等の会務を行う。
4.事務局は会の事務全般を請け負う。
5.会計監査は、会計及び事業の監査を行う。
6.名誉会長、顧問及び相談役は会長の諮問に応ずる。
第十条(役員の責任及び任期)
1.会長1名、副会長1名、会計1名、会計監査1名、事務局2名は、理事会の選任により
総会に於いて承認する。
2.名誉会長、顧問及び相談役は、理事会により推薦し、総会に於いて承認する。
3.理事は、総会に於いて承認する。
4.役員の任期は、それぞれ当年の定期総会の日から翌々年の定期総会の日までの2年間とし、
但し再任は妨げない。
第5章 会 議
第十一条(通常総会・臨時総会・理事会)
1.本会の通常総会は、年一回の開催とする。
2.会長が特に必要と認めた時には、臨時総会を招集することが出来る。
3.本会の目的を達成するために、会長は理事会を年に数回招集する。
4.理事会は会長、副会長、会計、事務局、理事により構成する。
第6章 会 計、資 産
第十二条 本会の会計及び資産は、下記の通りとする。
1.会計は、理事会で推薦して、会長が任命する。
2.本会の会計年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
3.本会の経費は、会費及び同調会主催事業の利益及び寄付金及びその他の収入を以てこれに充てる。
4.本会の会費は、一会員につき年額2,000円とし、毎年一括納入とする。
5.本会の資産は、会長の責任に於いて会計が管理する。
6.会計監査は、本会の決算を監査して、事業報告とともに総会に報告しなければならない。
第7章 会 則 改 正
第十三条 本会の会則の改正は、総会に於いて出席者の3分の2以上の同意をもって決議しなければならない。
第8章 付 則
この会則は平成5年7月1日から施行する。
この会則は平成13年7月20日から施行する。
この会則は平成14年7月28日から施行する。
この会則は平成15年7月27日から施行する。
この会則は平成16年6月20日から施行する。
この会則は平成17年6月26日から施行する。
この会則は平成20年6月29日から施行する。
この会則は平成21年6月21日から施行する。
この会則は平成23年7月3日から施行する。
この会則は平成24年7月15日から施行する。
この会則は平成29年7月17日から施行する。
この会則は平成30年7月1日から施行する。
会長 |
太宰 信也 (四街道市) | 相談役 | 松本 衣子 (君津市) |
副会長 | 岡部 裕司 (柏市) | 理事 | 小川 隆廣 (松戸市) |
会計 |
松岡 裕樹 (四街道市) |
〃 | 金子 博陽 (八千代市) |
〃 | 宮田 絵美 (千葉市) | 〃 | 児玉 みゆき(成田市) |
会計監査 | 高木 奈保子(白井市) | 〃 | 佐藤 百恵 (浦安市) |
事務局 | 山田 由美 (松戸市) | 〃 | 本田 藍子 (千葉市) |
〃 | 喚田 糸織 (松戸市) | ||
HP管理 | 土屋 実穂 (八千代市) | ||
名簿管理 | 肥後 恵子 (白井市) |